みなさんこんにちは。
今回は、「年末調整」について、年末調整とはそもそも何なのか、計算の仕方からお得な制度まで幅広く紹介していきます。
複雑ですが、重要な事項でもあるので、正しく理解しておくようにしましょう。
今まで書類の手続きをしたことがない方にもわかりやすく解説していきます。
年末調整とは
年末調整とは、サラリーマンなど給与所得者が、その年の所得税(復興特別所得税を含む)を調整・精算する制度です。
給与の支払者(会社)は、年末に従業員のその年の所得が確定した時点で算出した正しい所得税額と、毎月の給与および賞与から“みなし”で源泉徴収(天引き)した納付済みの所得税額を計算し、所得税の過不足を12月の給与で還付または追加徴収をして調整・精算を行います。
所得税は税額表により毎月の給与の額から算出され、“みなし金額”がその月に納税されています。
サラリーマンは毎月の給与明細を見ると、所得税と住民税が天引きされているはずです。
12月の給与額が決まると年収が確定し、そこから給与所得控除が引かれ、個人個人の配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などが引かれ、最終的な納税額が決まる仕組みです。
会社は社員それぞれの扶養家族の状況や支払った保険料を知る必要があるため、12月の給料日前に社員は年末調整の申告書を提出します。
年末調整の計算の仕方
2-1. 年間給与額の算出をする
まずは、従業員ごとに1年間に支払った給与の総額を計算していきます。
後に給与から差し引いた健康保険料や社会保険料、源泉徴収額も使用するため、値段を領収書やメモなどで残しておきましょう。
2-2. 控除額を差し引く
次に、給与額から所得控除を差し引いていきます。
具体的には、給与所得控除額と所得控除額を全給与額から減算する必要があります。
①給与所得控除額
勤務先から給与所得を受けている従業員に適用される控除を表しています。
この収入部分がそのまま給与所得になるのではなく、下記の計算のように、給与収入から給与所得控除額を引いた額が給与所得となります。
給与所得 = 給与収入(現金+現物)― 給与所得控除額
金額は、1年間のうちに受け取った給与収入の額に応じて変動し、「給与所得」に対して税金が課されることになります。
また、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表に関わらず、所得税別法により、給与所得の金額を合算していきます。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%+100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
66,000,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+110,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
詳細の内容に関しては、税務署配布の「年末調整のしかた」という冊子や国税庁のサイトで事前に確認しましょう。
②所得控除額
「所得控除」とは、「所得から一定の金額を差し引く制度」のことを表しています。
11月中旬までに従業員から回収した「給与所得者の扶養控除等申書」と「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を基準に計算していきます。
2-3. 所得税率をかける
給与の総額から所得控除額を差し引いた金額が、所得税の課税対象となります。
所得税の税率は所得金額によって変動します。
所得税の税率は、以下のとおりです。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 ~ 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
手計算やエクセルなどで給与計算を行っている場合は、給与アップによる税率の更新を忘れずに行わなければなりませんが、人事情報との連携が必要なため、手間に感じる方も多いです。
そのような際に、給与計算システムを勤怠管理システムや人事管理システムと連携しておくことで、税率の変更があった場合に自動更新されるため、給与計算業務におけるミスを減らすことが可能です。
2-4. 住宅ローン控除額を差し引く
次に、住宅ローン控除額を差し引いていきます。
住宅ローン控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、10年の間一定額が所得税などから控除される制度です。
住宅ローン控除をおこなった場合、各年最大40万円、10年間で最大400万円の所得税が戻ってくる仕組みになっています。
住宅ローン控除が必要な場合は、従業員から「住宅借入金等特別控除申告書」を提出してもらいましょう。
ただし、控除を受ける最初の年は従業員自身が確定申告をする必要があるため、事業主が年末調整で控除する必要はありません。
2-5. 源泉徴収額と照らし合わせる
正しい所得税が計算できた後、給与支払いの際に課された源泉徴収額と正しい税額を照らし合わせていきましょう。
源泉徴収額が正しい所得税よりも多いときは差額を還付し、少ないときは追加で徴収することも可能です。
2-6. 必要書類を作成する
上記のような手続きが終わった場合、計算が完了したら、源泉徴収票を発行し、従業員に配布します。
源泉徴収票は給与額や控除額を記載した書類で、従業員の転職や確定申告の際に、住宅ローンの審査で必須の情報になっています。
また、1月31日までに税務署に提出する「法定調書合計表」や市町村に提出する「給与支払報告書」を作成する必要があります。
記入漏れがあった場合、再提出をしなければいけないため、必ず正しい情報を記載しましょう。
年末調整所得金額とは
給与所得者の場合、所得税課税の対象となる「所得金額」は、給与明細に記載される税引き前の「収入金額」(年収)とは違います。
所得金額とは、その年の収入金額から必要経費や一定の控除額を差し引いた残りの金額になります。
配偶者控除の48万円(配偶者の所得金額)、寡婦控除の500万円(納税者本人の所得金額)、配偶者特別控除の1,000万円(納税者本人の所得金額)、給与所得者の確定申告をすることが必要となる2,000万円(納税者本人の収入金額)、住宅ローン控除の3,000万円(納税者本人の所得金額)というように、各種控除や特例などの要件は「誰の」「収入か所得か」が異なりますので、しっかり確かめることが大切です。
年末調整でiDeCoの所得控除を申請する
iDeCoの掛金を所得控除として使い、税制優遇の恩恵を受けるには、「年末調整」または「確定申告」で手続きすることが前提です。
加入すれば、自動的に税金を軽減してくれるわけではない点に注意してください。
会社員の方の場合、年末調整で申告するのが一般的です。
ここでは、実際の手順について解説します。
年末調整でiDeCoの掛金を所得控除として申告する手順は、難しくありません。
生命保険料控除の申告をしたことがある方なら、似たような流れですのでイメージしやすいと思います。
手順1.「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保管する
iDeCoに加入すると、毎年10月頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類が郵便で送られてきます。
この書類が今年払った掛金の証明書となります。
年末調整で提出が必要になる書類ですので、大切に保管しておきましょう。
万一、紛失した場合は再発行してもらえますが、手続きが必要で時間もかかってしまいます。
手順2.「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する
年末調整の時期になると、会社から「給与所得者の保険料控除申告書」という所定の用紙を渡されます。
この書類の右下に、「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」という欄があります。
ここに、iDeCoで拠出したその年の掛金の合計額(年額)を記入しましょう。
手順3.証明書を添付して、会社に提出する
記入した申告書と、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を会社に提出すれば、手続きは終了です。
会社によって、年末調整の期限や方法は異なるので、このとおりでないケースもあります。
事前に確認しておくと安心です。
なお、iDeCoの掛金で軽減できた所得税は、ほかの所得控除で軽減できた分と合わせて、12月の給与支払い時に還付されます。
住民税は、翌年度の金額が軽減される形で戻ります。
まとめ
今回は、「年末調整」について、解説してきました。
一通りお話ししてきましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
近年では、世帯主の方に加えて、配偶者の方がアルバイトをしたり、本業に加えて副業を始める方が増えてきていると思います。
だからこそ、今後必要な知識になってくる書類関係の手続きですので、正しく理解して損をすることがないようにしておきましょう!